『空家対策の推進に関する特別措置法』、いわゆる『空家対策特別措置法』の全面施行から6年が過ぎました。これは誰にも使用されていない空き家問題を解消するために制定された法令です。
簡単に言うと、自治体が「管理が適切に行われていない」と判断した空き家を『特定空家』に指定し、所有者に管理の指導をしたり、改善を求めることができるようになったのです。さらに、施行前はたとえ現況が空き家だったとしても建物さえあれば「住宅用地」とみなされ、固定資産税の軽減措置を受けることができましたが、これも『特定空家』に指定されると軽減措置の対象から外れます。
また、放置空き家は放火や不法侵入の被害にも遭いやすく、さらに倒壊などで人的な被害が発生すれば大変なことになります。
様々な空き家活用の選択肢が登場
そこでおすすめしたいのが『空き家の活用』。活用とはズバリ誰かに使ってもらうことです。今はシェアハウスや民泊、時間貸しなど、時代の変化とともに様々な選択肢が登場し、活用の幅も広がってきています。もし空き家をご所有でしたら改めてその可能性を検討されてはいかがでしょうか。
リフォーム費用の補助を受けられる制度も
賃貸収入の収益目的で空き家の購入を検討している方にも共通して言えることですが、貸し出す際のネックはやはりリフォーム費用です。
2017年10月に施行された『改正住宅セーフティネット法』では、高齢者や子育て世帯、低額所得者といった『住宅確保要配慮者向け(入居を拒まない)住宅』として登録された物件は、一戸当たり最高100万円の改修補助が受けられるようになっています。さらに『要配慮者向け住宅』に登録されることで、行政からの入居紹介も期待できます。
この登録には規模や一定の基準(※1)がありますので、詳しくお知りになりたい方は国土交通省やセーフティネット住宅情報提供システムのHPをご確認下さい。
※1 耐震性を有すること、住戸の床面積が25㎡以上であることなど
空き家が「負動産」になってしまう前に対策を!
ここまで空き家の活用についてお話してきましたが、残念ながら活用が難しい空き家も存在します。
その場合には「売却」「譲渡」「自治体に寄付」などの選択肢が考えられますが、どちらにしても建物の傷みが進み資産価値がなくなってしまってはお話になりません。面倒だからと放置しておくと、自分だけでなくお子様やその先の代まで引き継がれる「負動産」になってしまうかもしれません。そうなる前に早め早めの対処が何よりも重要です。
当店では通常の賃貸経営(シェアハウス・時間貸し・季節貸しは対応外)に係るお手伝いや、収益物件の売買仲介、内外装のリフォームまで幅広く対応が可能です。ご興味のある方、空き家の活用をご検討の方はぜひお気軽にご相談下さい。お待ちしております。
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畑中 泰子 Taiko hatanaka
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新谷 頭遠 Touon Shintani
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《似顔絵:ラスカ熱海店 営業事務 高橋 作》