別荘にある家具や電化製品などをそのまま残して売却することはできますか?
Fさんは別荘として所有しているマンションの売却を考えていますが、
部屋に置いてある家具や電化製品などは比較的新しいのでそのまま居抜きで売却したいと考えています。
そのような売却が可能なのかロイヤルリゾートへ電話を入れました。
(ロイヤルリゾート営業)
お電話ありがとうございます。ロイヤルリゾート熱海駅前店です。
来宮の「青翠」に部屋を持っているFと申しますが、売却する時の荷物のことでご相談したいのですが・・・。
はい。どのような内容でしょうか?
別荘で時々利用しているのですが、売却に出す場合、そのタイミングで今置いてある荷物を空にした方が良いのか、それともそのままの状態で売りに出せるのかお聞きしたいのですが。
別荘でご利用の方は基本そのままの状態で売却に出されるケースが多いですね。売れるまでは当然ご利用いただけますし、売却中でも利用する場合はお客様の案内を控えることができます。はじめから荷物を搬出してすぐに引渡しできる状態で売却に出される方もいらっしゃいます。
そうですか。それでは買い手がついた時の家具や電化製品などはどうなりますか?
お部屋の中のお荷物をそのまま残したいというご希望ですか?
はい。5年ほど前に買い揃えたもので、時々利用する時に使うだけでほとんど新品に近いような状態で。自宅に持ち帰る予定も他で利用する予定もないので、できたらそのまま残したいと考えているのですが。
そういったご希望のお客様は多いですね。基本は不動産の売買になりますので、それ以外の動産物に関しては売主、買主両者協議の上で決めることになります。はじめから家具・家電付として売却に出すことは出来ますが、購入する方すべてが家具付を希望されるとは限りませんので、その場合は相談して決めることになります。
家具など揃っていたら次の人もすぐ使えるから良いかと思ったけれど、自宅として買う場合は当然荷物を持ってくるだろうから要らない場合もあるってことだね。趣味が合うとも限らないしね。
はい。買主様の状況によって異なりますので、家具などの動産物についてはその都度ご相談となります。売却をスタートする際はなるべく売主様の意向に沿って進めるように致しますが、買主様のご意向に柔軟に対応することもお話をまとめる上でのポイントだと思います。
わかりました。今度熱海へ行く時に一度部屋を見てください。予定が決まったらまた連絡します。
かしこまりました。宜しくお願い致します。
不動産とは?
・民法86条により「土地およびその定着物は不動産とする」と定められている。定着物とは戸建やマンション、ビルなどの建物を指す。他にも車庫・物置・門・塀・生垣・樹木なども定着物に該当する。
・不動産の場合はその対象物を所有する際に、登記をしなければ所有者として認められない。
動産とは?
・動かすことの出来る財産を指す。民法86条によって、「不動産以外の物は、すべて動産とする」と定められている。
動産であるそのものを所有していれば、自動的にその人が所有者となり、手続きなどはない。
今回のご相談に関するQ&A
室内の家具や電化製品など居抜きで売却したいのですが、可能ですか?
一般的な不動産売買の対象となるのは土地や建物などの不動産であり、それ以外の動産は別と考えます。(不動産と動産はそのものが動かすことができるか出来ないかという点で区別されます。)室内の家具、電化製品等は動産物なので売買の対象外となりますが、居抜きで売却を希望する場合は売主の引渡し条件のひとつとして提示し、売主、買主間協議の上、決められることになります。