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不動産の売却にかかる税金について教えてください。

不動産売却時の税金
不動産を売却する時にかかる費用の中には税金が含まれます。
売却時の税金は大きく「売却手続きにかかる税金」と「売却利益が発生した時にかかる税金」に分けられます。
場合によっては売却後に多額の税金がかかるケースもありますので、
どのような種類の税金がかかるのか、いつどのように納税するのかを大まかに確認しましょう。

売却手続きにかかる税金

・印紙税

不動産売買契約書など課税文書にかかる税金です。売買金額により税額が異なります。契約時に契約書の書面に収入印紙を貼付し消印することにより納税します。

契約金額印紙税額軽減措置契約金額印紙税額軽減措置
100万円を超え500万円以下2000円1000円5000万円を超え1億円以下6万円3万円
500万円を超え1000万円以下1万円5000円1億円を超え5億円以下10万円6万円
1000万円を超え5000万円以下2万円1万円※印紙税の軽減措置 令和6年3月31日作成分まで

・登録免許税

不動産登記にかかる税金です。不動産の売買で所有者が変更になる場合は、「所有権移転登記」という不動産の所有者を登記簿に登録するために登記が必要です。一般的には買主が購入時の登録免許税を負担します。所有する不動産に抵当権の設定(住宅ローンの借入等)がある場合、抵当権を外すための「抵当権抹消登記」費用や購入時の登記から住所や氏名が変更になった場合の「表示変更登記」の費用は売主の負担となります。登録免許税の支払いは所有権移転の申請時に一般的に登記費用として、司法書士の報酬や書類の取得費用などの実費とともに請求され、印紙を貼って納税します。

・消費税

登記名義人が会社など法人の場合は不動産価格に消費税が含まれます(新築マンションや新築建売住宅などは不動産会社など法人が売主なので消費税が発生します)。売主が個人の場合(個人事業主は除く)は、買主が個人・法人にかかわらず物件価格に消費税はかかりません。また土地の売買には消費税は課税されません。法人(及び個人事業主)が所有する不動産の消費税の算出については会社の税理士や会計士にご相談ください。その他、不動産会社に支払う仲介手数料や住宅ローンを繰上げ返済する場合に銀行へ支払う手数料、登記手続きを司法書士に依頼した場合の報酬などにはそれぞれ消費税がかかります。

売却利益が発生した時にかかる税金

・譲渡所得税(所得税・住民税)

不動産を売却して売却益が発生した場合、その利益に対して課されるのが譲渡所得税です。譲渡所得税は、給与所得や事業所得とは別枠で計算して納税する「分離課税」にあたります。「分離課税」には住民税と所得税(復興特別所得税)が含まれています。
 譲渡所得は、不動産の売却額そのものに課せられるわけではありません。売却額から、その不動産を購入、売却する際にかかった費用を差し引いた「利益」が課税対象です。不動産購入時の契約書や仲介手数料の領収書などが対象となり、差し引ける費用が多いほど課税額は低くなります。また、不動産の所有期間や自己居住用の不動産か否かによって税率が異なります。譲渡所得にかかる税金に対して適用される特別控除や軽減税率などについてはさまざまな適用要件がありますので、国税庁のホームページや税務署、税理士にご相談ください。譲渡所得がある場合はもちろん、特例により譲渡所得がゼロになる場合も確定申告をする必要があります。物件の引渡しが完了した翌年の確定申告後、納付書で税金を納付します。

今回のご相談に関するアドバイス

  • 不動産の売却(購入)に関連のある税金を把握することが重要です。税金に関しては国税庁のホームページなどでも確認できますが、複雑な場合は税務署、税理士に事前に相談することをお薦めします。
  • 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/
  • 不動産の売却手続きにかかる税金については売買契約を進める中で支払いを済ませることができますが、売却によって利益を得た場合の税金については引渡し完了の翌年に確定申告を行い、税金を支払う必要があります。