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第2回目管理業者編―安心して依頼できる賃貸管理業者の見分け方―

賃貸の募集や管理をお願いしたいが、どの不動産屋に頼んだら良いかわからない・・・。
こんな風にお考えの大家さんも多いのではないでしょうか。
令和3年6月15日より「賃貸住宅管理業法」が施行されましたが、これは「不適切な管理業者から大家さんを守る」ために制定された法律です。
今回は、賃貸住宅管理業として安心できるかどうかの見分け方について記載したいと思います。

注意すべき6項目(例)ロイヤルリゾート熱海駅前店
その❶宅地建物取引業として登録されているか例)国土交通大臣免許 (9)第003783号
その❷賃貸住宅管理業として登録されているか例)国土交通大臣免許 (2)第0000615号
その❸賃貸不動産経営管理士は在籍しているか例)在籍人数4人(2名ラスカ店在席)
その❹地元での実績はどうか例)昭和63年8月から営業
その❺ベテラン賃貸担当者が在籍しているか例)業界歴15年以上の賃貸担当者も在籍
その❻いざ手放したい時に対応できる会社か例)売買実績も熱海エリアNo.1クラス

賃貸住宅管理業法とは

賃貸住宅管理業法とは、不動産業者による賃貸住宅の管理方法を適正化するために可決成立した法律です。主に不動産業者と不動産オーナーとの間のトラブルを防止してオーナーの利益を守るために定められました。 
宅地建物取引業法と同様に国土交通省の監査もあるので常にルールを守らなければなりません。

重要なポイントは以下の2点!

ポイント❶:サブリース業者に対する規制
物件を一括で借上げて不動産業者自らが賃借人へ賃貸する「サブリース契約」に対する規制が強められました。

ポイント❷:賃貸住宅管理業者に対する規制
不動産オーナーから受託して賃貸住宅を管理する「賃貸住宅管理業者」全般に対する規制が強められました。

そしてこの法律が施行されるまでは不動産賃貸管理業を行うために特別な登録は不要でしたが、一定要件を満たす場合は国土交通省への登録が義務付けられました。

賃貸不動産経営管理士とは

賃貸住宅管理に関する深い知識をもった専門家で、賃貸借契約後のトラブル対応や設備の維持・点検を行うための国家資格です。持ち家ではなく賃貸住宅を選択して生活をしている人々が増加しているなか、賃貸住宅の契約や管理にまつわるトラブルが深刻化しました。
これまで整備がされてこなかった賃貸住宅のガイドラインやルールの制定のために、事業所ごとに設置が義務付けられたのが「業務管理者」です。賃貸不動産経営管理士は「業務管理者」として国土交通省に登録するための要件として認められており、実際に入居した後に必要となる設備の維持管理や住民間のトラブル対応などを担います。
賃借人が賃貸住宅を安心して利用できるようにサポートするのはもちろん、賃貸物件のオーナーが資産を有効活用できるように手助けするなど、賃貸住宅に関わる人々に対し重要な役割を持ちます。

今回はロイヤルリゾート熱海駅前店を例に記載しておりますが、不動産会社選びとしてこのような見分け方もできますのでご紹介させていただきました。安易に依頼するのではなく、まずは良く調べて判断することも大切なことではないでしょうか。