「普通建物賃貸借契約」は、賃借人の希望があれば契約更新によって同じ物件を長く借り続けることができます。一方、「定期建物賃貸借契約」は契約期間が決められており、(法定)更新がなく、契約期間が満了すれば終了する契約です。
今回はそれぞれの契約形態について特徴を解説します。

定期建物賃貸借契約の使用上の注意事項
定期建物賃貸借契約は契約満了時に一度終了し、普通建物賃貸借契約のように更新されません。契約満了後も住み続けたい場合は、賃貸人と賃借人の双方が同意すれば再契約が可能ですが、必ずしも合意となるわけではありません。
賃借人は、気に入った物件には長く住みたい気持ちがありますので、普通建物賃貸借契約を選ぶ方が多いでしょう。その為、定期建物賃貸借契約は普通建物賃貸借契約と比較し、賃料が安くなってしまう傾向があります。
定期建物賃貸借契約は、後々にご自身が戻りたい、使いたいなどの事情がある場合におすすめの契約です。
「賃貸オーナーとして成功するために」のコーナーは今回で最終回となります。
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