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契約に立ち会うことができません。代理人を立てることはできますか?

売買契約に代理人を立てることは可能です。

売買契約の場面では、できる限り名義人が自ら立ち会うことが望ましいです。しかし取引する不動産が遠方にある場合や所有者が海外に在住している場合など、契約時の立ち合いが難しい場合や、高齢の為移動が困難な場合には代理人を立てられます。あらかじめ代理人を選任し、契約行為の委任をおこなうことで、手続きを進めることが可能です。
また夫婦や親子、兄弟・姉妹などの共有名義で所有する不動産で、名義人のうちの一人が代表で契約に立ち会うような場合も、同じように所有者の委任状が必要となります。いくら夫婦や親子の共有名義であっても、契約に立ち会わない名義人の委任なしに売買契約を進めることはできません。

代理人を立てる場合の委任状の内容は?必要書類は?
委任する場合に注意することは?

代理人に不動産の売却手続きを依頼する場合には、代理権委任状が必要となります。この委任状の存在によって、代理人が不動産売買契約における代理権を持つことの証明が可能となります。所有者本人の意向の通りに売却手続きを進めるためには、どの範囲までの権限を代理人に委任するかを明確にする必要があります。
 委任状には以下の項目などを記載します。委任状には委任者の自筆による署名、実印の押印、必要書類の提示が必要となります。

委任状に記載する項目

  • 取引の対象となる土地(所在、地番、地目、地積など)や建物(所在、家屋番号、種類、構造、床面積など)の表示
  • 委任の範囲(媒介委託に関する権限、不動産売買契約の締結に関する権限、手付金や売買代金の受領等に関する権限、引渡しに関する権限など)
  • 代理人の住所氏名の表示・委任者の住所氏名の署名
  • 委任者、代理人の押印(実印)
  • 書面日付

委任時の必要書類

<委任者(所有者本人)>

  • 印鑑証明書 ※3ヶ月以内のもの
  • 住民票

<代理人>

  • 印鑑証明書 ※3ヶ月以内のもの
  • 住民票
  • 本人確認書類
  • (運転免許証やマイナンバーカードなどの
  • 写真付の身分証明書)

不動産売買において代理人の行為は、法的に委任者(所有者本人)が行った契約行為と同等の効力を持ちます。そのため、高額な取引ということもあり代理人の選任にあたっては、細心の注意が必要です。任意代理人を選任する場合、特に法的な基準や条件は定められていませんが、基本的には親族や専門家(弁護士、司法書士)など、信頼のおける人物に依頼するのが望ましいでしょう。

今回のご相談に関するQ&A

  • 契約に立ち会うことのできないやむを得ない事情等がある場合は、代理人に契約行為を委任することができる。
  • 委任状は代理人が代理権を持つことの証明になる。委任する範囲を明確に規定する役割もある。
  • 不動産は高額取引であり、代理人の行為は委任者本人が行った契約行為と同等の効力を持つため、信頼のおける人物を代理人に選ぶことが重要。